一般廃棄物処理施設の建設に係る自然公園法20条3項に基づく許可の差止請求について、①許可がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることが可能であり、事前に差止めを命ずる方法によらなければ救済を受けることが困難なものであるとはいえず、重大な損害を生ずるおそれがあるとは認められないとしたものの、②同法は、周辺の優れた自然の風致景観が害されることがないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むとして、近隣住民に原告適格が認めた大阪高平成26年4月25日判決が判例地方自治NO.387に掲載されました。
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=10_1010_101071005&products_id=8687&previouslink=3

  • 次々販売被害110番
  • 市差押処分取消請求事件
  • 便利屋被害弁護団
  • 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業
  • ゴルフスタジアム被害相談会
  • 便利屋被害対策弁護団
おすすめの記事
ニュース
誠に勝手ながら、弊所は、令和7年7月22日(火)、事務所研修実施のため休業とさせていただきます。 皆さまには何かとご不便をおかけすることと存...
ニュース
誠に勝手ながら、弊所は、令和5年12月29日(金)から令和6年1月8日(月)まで、年末年始休業とさせていただきます。 皆さまには何かとご不便...
ニュース
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 法的紛争、法的問題を解決するには「心」と「経済」の解決が両輪であり、「経済」のうち、極めて大...
弁護士深水麻里-活動実績等(弁護士別)
奈良弁護士会有志で結成された便利屋被害弁護団で取り組んでいた訴訟について、消費者契約法による取消と共に慰謝料請求等を認める全額認容の判決が出...