一般廃棄物処理施設の建設に係る自然公園法20条3項に基づく許可の差止請求について、①許可がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることが可能であり、事前に差止めを命ずる方法によらなければ救済を受けることが困難なものであるとはいえず、重大な損害を生ずるおそれがあるとは認められないとしたものの、②同法は、周辺の優れた自然の風致景観が害されることがないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むとして、近隣住民に原告適格が認めた大阪高平成26年4月25日判決が判例地方自治NO.387に掲載されました。
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