一般廃棄物処理施設の建設に係る自然公園法20条3項に基づく許可の差止請求について、①許可がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることが可能であり、事前に差止めを命ずる方法によらなければ救済を受けることが困難なものであるとはいえず、重大な損害を生ずるおそれがあるとは認められないとしたものの、②同法は、周辺の優れた自然の風致景観が害されることがないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むとして、近隣住民に原告適格が認めた大阪高平成26年4月25日判決が判例地方自治NO.387に掲載されました。
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=10_1010_101071005&products_id=8687&previouslink=3

  • 次々販売被害110番
  • 市差押処分取消請求事件
  • 便利屋被害弁護団
  • 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業
  • ゴルフスタジアム被害相談会
  • 便利屋被害対策弁護団
おすすめの記事
ニュース
交通事故Q&Aを新たに追加しました。 「取扱業務」⇒「交通事故」⇒「Q&A」からご確認頂けます。 交通事故Q&Aでは,交通事故相談に関するよ...
菊井正宏弁護士入所
ニュース
拝啓 初秋の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  さて、私こと、平成23年12月の弁護士登録以来、佐藤公一法律...
ニュース
誠に勝手ながら,弊所は,平成30年5月25日(金),事務所研修実施のため休業とさせていただきます。 皆さまには何かとご不便をおかけすることと...