判例地方自治NO455(令和2年3月号)に、市税の滞納処分として行った差押処分が、超過差押に該当するとして、差押処分の取消を認めた奈良地平成31年2月21日判決が紹介されました。本訴訟の担当は深水麻里弁護士です。

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