一般廃棄物処理施設の建設に係る自然公園法20条3項に基づく許可の差止請求について、①許可がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることが可能であり、事前に差止めを命ずる方法によらなければ救済を受けることが困難なものであるとはいえず、重大な損害を生ずるおそれがあるとは認められないとしたものの、②同法は、周辺の優れた自然の風致景観が害されることがないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むとして、近隣住民に原告適格が認めた大阪高平成26年4月25日判決が判例地方自治NO.387に掲載されました。
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=10_1010_101071005&products_id=8687&previouslink=3

  • 次々販売被害110番
  • 市差押処分取消請求事件
  • 便利屋被害弁護団
  • 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業
  • ゴルフスタジアム被害相談会
  • 便利屋被害対策弁護団
おすすめの記事
刑事事件
当事務所の瀧口勇弁護士が,窃盗,窃盗未遂事件について,無罪判決を獲得しました(奈良地方裁判所,平成28年7月12日判決)。...
ニュース
2019年11月1日より,当事務所の法律相談料を 原則30分5,500円(税込)と変更させて頂きます。...
オンライン法律相談開始のお知らせ
ニュース
弊所では,2020年5月7日より,新型コロナウィルス感染予防策の一環として、WEB会議ツールである「ZOOM」を活用したオンライン法律相談の...