一般廃棄物処理施設の建設に係る自然公園法20条3項に基づく許可の差止請求について、①許可がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることが可能であり、事前に差止めを命ずる方法によらなければ救済を受けることが困難なものであるとはいえず、重大な損害を生ずるおそれがあるとは認められないとしたものの、②同法は、周辺の優れた自然の風致景観が害されることがないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むとして、近隣住民に原告適格が認めた大阪高平成26年4月25日判決が判例地方自治NO.387に掲載されました。
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=10_1010_101071005&products_id=8687&previouslink=3

  • 次々販売被害110番
  • 市差押処分取消請求事件
  • 便利屋被害弁護団
  • 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業
  • ゴルフスタジアム被害相談会
  • 便利屋被害対策弁護団
おすすめの記事
ニュース
誠に勝手ながら,弊所は,令和3年12月29日(水)から令和4年1月5日(水)まで,年末年始休業とさせていただきます。 皆さまには何かとご不便...
障害のある方に対する支援活動
ニュース
当事務所は、障害のある人のアート活動について支援しており、現在、社会福祉法人以和貴会(奈良県香芝市)に所属するメンバーの描いた美しい絵画を3...
ニュース
2019年11月1日より,当事務所の法律相談料を 原則30分5,500円(税込)と変更させて頂きます。...
ニュース
平成27年10月5日(月)~11日(日)までの1週間 当事務所にて,「無料法律相談週間」を実施いたします。 各日,3分野について,無料でご相...