一般廃棄物処理施設の建設に係る自然公園法20条3項に基づく許可の差止請求について、①許可がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることが可能であり、事前に差止めを命ずる方法によらなければ救済を受けることが困難なものであるとはいえず、重大な損害を生ずるおそれがあるとは認められないとしたものの、②同法は、周辺の優れた自然の風致景観が害されることがないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むとして、近隣住民に原告適格が認めた大阪高平成26年4月25日判決が判例地方自治NO.387に掲載されました。
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=10_1010_101071005&products_id=8687&previouslink=3

  • 次々販売被害110番
  • 市差押処分取消請求事件
  • 便利屋被害弁護団
  • 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業
  • ゴルフスタジアム被害相談会
  • 便利屋被害対策弁護団
おすすめの記事
弁護士谷野智彦-活動実績等(弁護士別)
平成26年11月8日、当事務所の谷野智彦弁護士が事務局長を務める原野商法2次被害の未来土地被害対策弁護団の説明会開催に向けての記者会見の模様...
ニュース
この度の新型コロナウイルス感染症拡大等の情勢を踏まえ,営業時間を短縮させていただいておりましたが,令和2年5月25日(月)より通常営業(9:...
ニュース
誠に勝手ながら,弊所は,平成29年12月28日(木)から平成29年1月4日(木)まで,年末年始休業とさせていただきます。 皆さまには何かとご...