消費者法ニュース第102号に 匿名組合出資証券の出資金名目で支払わせた金額について、不法行為に基づく損害賠償請求を認めると共に、代表社員(法人)の職務執行者(自然人)について、業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任(会社法597条)を認めた裁判例(奈良地方裁判所 平成26年6月20日)が掲載されました。

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