弁護士深水麻里-活動実績等(弁護士別) 消費者問題 匿名組合 2015年07月09日 2017年08月03日 消費者法ニュース第102号に 匿名組合出資証券の出資金名目で支払わせた金額について、不法行為に基づく損害賠償請求を認めると共に、代表社員(法人)の職務執行者(自然人)について、業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任(会社法597条)を認めた裁判例(奈良地方裁判所 平成26年6月20日)が掲載されました。 関連
弁護士深水麻里-活動実績等(弁護士別) 市差押処分取消請求事件 判例地方自治NO455(令和2年3月号)に、市税の滞納処分として行った差押処分が、超過差押に該当するとして、差押処分の取消を認めた奈良地平成...
その他一般民事 「ちょいワルクリエイターず:ついついやっちゃう知財の侵害」制作協力 令和3年に一般社団法人たんぽぽの家が制作発行した新作ゲーム,「ちょいワルクリエイターず:ついついやっちゃう知財の侵害」の制作にあたり,高島弁...
その他一般民事 「知財学習プログラム オンライン学習会」登壇 令和4年3月17日(木)に開催されました,一般社団法人たんぽぽの家主催の,「知財学習プログラム オンライン学習会」の第3回におきまして,高島...