弁護士深水麻里-活動実績等(弁護士別) 消費者問題 匿名組合 2015年07月09日 2017年08月03日 消費者法ニュース第102号に 匿名組合出資証券の出資金名目で支払わせた金額について、不法行為に基づく損害賠償請求を認めると共に、代表社員(法人)の職務執行者(自然人)について、業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任(会社法597条)を認めた裁判例(奈良地方裁判所 平成26年6月20日)が掲載されました。 関連
遺産・相続 相続講座「終活のススメ」 講師登壇のお知らせ 本年1月から3月まで3回にわたり開催される「終活のススメ」プレ授業の講師として、当事務所の室屋弁護士が登壇致します。 詳細及びお申し込みは以...
ニュース 令和6年12月17日(火) 臨時休業のお知らせ 誠に勝手ながら、弊所は、令和6年12月17日(火)を臨時休業とさせていただきます。 皆さまには何かとご不便をおかけすることと存じますが、ご理...
企業法務 当事務所の瀧口勇弁護士が,日本経済新聞「事業承継・M&A弁護士50選」に紹介… 当事務所の瀧口勇弁護士が,平成29年9月25日付日本経済新聞朝刊「事業承継・M&A弁護士50選」に紹介されました。 「近年,奈良県内において...
弁護士深水麻里-活動実績等(弁護士別) 市差押処分取消請求事件 判例地方自治NO455(令和2年3月号)に、市税の滞納処分として行った差押処分が、超過差押に該当するとして、差押処分の取消を認めた奈良地平成...