弁護士深水麻里-活動実績等(弁護士別) 消費者問題 匿名組合 2015年07月09日 2017年08月03日 消費者法ニュース第102号に 匿名組合出資証券の出資金名目で支払わせた金額について、不法行為に基づく損害賠償請求を認めると共に、代表社員(法人)の職務執行者(自然人)について、業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任(会社法597条)を認めた裁判例(奈良地方裁判所 平成26年6月20日)が掲載されました。 関連
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ニュース 令和6年8月30日(金) 臨時休業のお知らせ 誠に勝手ながら,弊所は,令和6年8月30日(金)を臨時休業とさせていただきます。 皆さまには何かとご不便をおかけすることと存じますが,ご理解...
弁護士深水麻里-活動実績等(弁護士別) 便利屋被害弁護団 奈良弁護士会有志で結成された便利屋被害弁護団で取り組んでいた訴訟について、消費者契約法による取消と共に慰謝料請求等を認める全額認容の判決が出...