判例地方自治NO455(令和2年3月号)に、市税の滞納処分として行った差押処分が、超過差押に該当するとして、差押処分の取消を認めた奈良地平成31年2月21日判決が紹介されました。本訴訟の担当は深水麻里弁護士です。

  • 「知財学習プログラム オンライン学習会」登壇
  • 「身近な事例から学ぶ、知的財産50のQ&A」制作協力
  • 知的財産権について考えるトークセミナー 「インテレクチュアルプロパティー」登壇
  • 市差押処分取消請求事件
  • 当事務所の弁護士田中啓義の活動が毎日新聞で紹介されました。
  • 便利屋被害弁護団
おすすめの記事
弁護士深水麻里-活動実績等(弁護士別)
一般廃棄物処理施設の建設に係る自然公園法20条3項に基づく許可の差止請求について、①許可がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受け...
ニュース
2019年11月1日より,当事務所の法律相談料を 原則30分5,500円(税込)と変更させて頂きます。...
菊井正宏弁護士入所
ニュース
拝啓 初秋の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  さて、私こと、平成23年12月の弁護士登録以来、佐藤公一法律...
ニュース
誠に勝手ながら,弊所は,令和元年12月28日(土)から令和2年1月5日(日)まで,年末年始休業とさせていただきます。 皆さまには何かとご不便...