ニュース 緊急事態宣言に伴う営業時間変更のお知らせ 2020年04月17日 2020年04月20日 弊所は新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を受け従業員の出所を制限しています。 これに伴い、弊所の営業時間を少なくとも同年5月6日までの期間、9:00~16:00に短縮させていただきます。 皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 登大路総合法律事務所 関連
企業法務 第二会社方式による事業再生の流れやポイントについて 大阪中小企業診断士会HPにて、弁護士・中小企業診断士瀧口勇の執筆した記事が掲載されました。是非ご覧ください。 https://www.osa...
弁護士深水麻里-活動実績等(弁護士別) 市差押処分取消請求事件 判例地方自治NO455(令和2年3月号)に、市税の滞納処分として行った差押処分が、超過差押に該当するとして、差押処分の取消を認めた奈良地平成...
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