弁護士深水麻里-活動実績等(弁護士別) 消費者問題 匿名組合 2015年07月09日 2017年08月03日 消費者法ニュース第102号に 匿名組合出資証券の出資金名目で支払わせた金額について、不法行為に基づく損害賠償請求を認めると共に、代表社員(法人)の職務執行者(自然人)について、業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任(会社法597条)を認めた裁判例(奈良地方裁判所 平成26年6月20日)が掲載されました。 関連
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弁護士深水麻里-活動実績等(弁護士別) 行政訴訟の原告適格 一般廃棄物処理施設の建設に係る自然公園法20条3項に基づく許可の差止請求について、①許可がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受け...
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